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祝島漁協組合員の操業権を認める実質勝訴の判決! 3月23日(木)、山口地裁岩国支部で、祝島漁協と組合員3人が、上関原発計画に伴って地元の8漁協でつくる共第197号共同漁業権管理委員会と中国電力が結んだ漁業補償契約の無効確認を求める裁判の判決がありました。判決では、無効確認については却下しましたが、祝島漁協の組合員ひとりひとりが行なっている撒き餌釣り(許可漁業)や流し釣り(自由漁業)については、この補償契約の影響を受けないとしました。上関原発を建設するためには、個々の組合員全員からあらためて同意を得なければなりません。それは事実上不可能であり、原告の実質的な勝訴となりました。 4月6日(木)、中国電力は、判決を不服として控訴しました。まだまだ闘いは続きます。上関原発、のみならず全ての原発に対して、核兵器の惨禍を体験した街、広島からNO!の声をあげ続けて行きましょう! 祝島組合員に効力及ばず▽上関原発漁業補償で判決(中国新聞 3月24日) http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200603240042.html 上関原発 漁業補償で中電控訴(中国新聞 4月7日) http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200604070062.html |