上関原発予定地の神社地をめぐる広島高裁における控訴審の公判が次のように行われます。
■日時:2月19日(木曜日)午後2時より
■場所:広島高等裁判所
■裁判の内容:
原告と被告の当事者の確定と原告側からのこの土地が神社の氏子の全員の同意がないと処分ができないことの主張。
前回のこの公判には、原発推進派が小型バスで多数やってきました。私たちは、原告の竹弘盛三さんの支援のためにも、多くの人に集まってもらいたいと思います。
神社地裁判について、ごく簡単に説明します。上関原発予定地には、神社が所有していた土地があります。神社の名前は四代八幡宮ですが、この神社の宮司である方は原発のためには、絶対に土地は売らないという信念をもっておられました。そこで、原発推進派の神社総代などが、宮司を解任して中国電力に土地を売却しました。この宮司さんは、もう亡くなられましたが、氏子である竹弘盛三さんが、神社の土地を売却したりする行為は、氏子全員の同意が必要として裁判を起こされたものです。山口地裁では、竹弘さん側が負けたために広島高裁に控訴しています。一方で、この宮司さんが解任された時、宮司さんから辞任願いが出されていますが、この辞任願いは偽造されたものだとして、宮司さんの弟さんが裁判を起こしておられます。この裁判も広島で行われています。これについては、またご説明します。
詳しいことをお聞きになりたい方は、木原までどうぞ。
2/19(木)上関原発建設予定地神社名義地裁判の簡単な報告
広島高裁で行なわれた上関原発建設予定地の神社名義地裁判を簡単にまとめて報告します。
2/19(木)午後2時から始まった上関原発建設予定地の神社名義地裁判には、推進側を含め多くの人たちが傍聴につめかけ、法廷に入りきらないほどでした。
裁判そのものは原告と被告、つまり当事者を確定する手続きと原告側の意見書の提出だけで終わりました。
その後、弁護士会館で報告会が行なわれ、担当の胡田敢弁護士と中尾英俊弁護士による説明がありました。
もともと上関原発建設予定地の神社である四代八幡宮の土地は、四代地区の住民の共有地(入会地)であり、「神社地」と言うよりは「神社名義地」であるということです。
だから山口県神社庁が故・林春彦宮司を解任して中国電力へ売った「神社名義地」は、民法の上では四代地区の住民全員の総意が無ければ売買が出来ない性質のものなのです。そして住民のひとりである竹弘盛三さんが反対している以上、売買には法的効力はないことになる筈なのです。
今回、法廷に入りきらないほどの人たちが裁判の傍聴に訪れたのは、裁判官の側も社会的な関心の高さを感じるだろうと胡田弁護士も締めくくっておられました。
次回は4月23日(木)午後2時から広島高裁の202号法廷で行なわれるということです。
また故・林春彦宮司の辞任届偽造事件の裁判は、次回が判決で、3月27日(金)午後4時から山口地裁岩国支部で行なわれるということです。
よろしく御参加下さい。
(伊達 純)
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